保存版【幹事さんお役立ち情報】社員旅行の勘定項目まとめ ≪入湯税編≫

2020年3月1日職場旅行

こんにちは、職場旅行.COMです。

 

職場・社員旅行を実施する際、会計でお困りになる幹事さんも多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、勘定項目について、「入湯税」をピックアップしてご案内いたします。

 

【入湯税】とは?

温泉に入る場合にかかる税金のことです。

温泉施設等に宿泊される場合には、宿泊代の中に含まれていることも多いものとなります。

 

 

 

【入湯税】の勘定項目は?

「入湯税」が、職場・社員旅行に伴ってかかった場合は、「福利厚生費」となります。

同じ「入湯税」でも接待旅行に伴ってかかった場合は、「交際費」となりますので注意が必要です。

 

また、「入湯税」は、消費税の不課税取引となります。

ただし、上で述べたように、入湯税が宿泊代の中に含まれて記載されており、

入湯税がいくらかわからない場合には、課税取引としてしまって大丈夫です。

 

その他、経費計上や勘定項目については、以下もご参照ください。

職場・社員旅行を経費計上するための要件・条件

社員旅行の勘定項目まとめ【レンタカー編】

 

いかがでしたでしょうか?

ポイントを抑えて正しい経費計上を行い、楽しい職場・社員旅行にしましょう!

 


その他にも職場旅行.COMでは「デキる幹事の心得11ヶ条」を」ご用意し、

幹事様の不安や疑問をご一緒に解決いたします。

 

資料請求は、下記バナーからどうぞ!▼

 

職場旅行.COMでは、

コミュニケーションの旅、ディスカッションの旅、インスペクションの旅など

目的に応じた、職場・社員旅行をご提案しております。

 

職場・社員旅行をご検討の際には、ぜひ一度 職場旅行.COM へお問い合わせください。

 

 

◎お問い合わせ先◎

株式会社旅コレクション 横浜店: TEL 0800-800-6923

 

 

 

 

ページトップへ
×
新たなチームビルディング体験
【リピーター続出の大ヒット企画】
社内の結束と業績を高める新たなチームビルディングを是非体験ください!
  • 日程

  • 時期

  • エリア

  • 旅の内容

    ※複数選択可

  • 予算

  • 人数

Close ×