こんにちは、職場旅行.COMです。
職場・社員旅行を実施する際、会計でお困りになる幹事さんも多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、勘定項目について、「入湯税」をピックアップしてご案内いたします。
温泉に入る場合にかかる税金のことです。
温泉施設等に宿泊される場合には、宿泊代の中に含まれていることも多いものとなります。
「入湯税」が、職場・社員旅行に伴ってかかった場合は、「福利厚生費」となります。
同じ「入湯税」でも接待旅行に伴ってかかった場合は、「交際費」となりますので注意が必要です。
また、「入湯税」は、消費税の不課税取引となります。
ただし、上で述べたように、入湯税が宿泊代の中に含まれて記載されており、
入湯税がいくらかわからない場合には、課税取引としてしまって大丈夫です。
その他、経費計上や勘定項目については、以下もご参照ください。
いかがでしたでしょうか?
ポイントを抑えて正しい経費計上を行い、楽しい職場・社員旅行にしましょう!
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