保存版【幹事さんお役立ち情報】福利厚生としての社員旅行の条件と範囲

2020年1月7日職場旅行

こんにちは、職場旅行.COMです。

 

職場・社員旅行を実施する際、幹事様が心配されることの1つは、

「福利厚生費として、旅行費用のどこまでが認められる範囲なのか」

ということではないでしょうか。

 

そこで今回は「福利厚生としての社員旅行の条件と範囲」についてご紹介します。

 

1.福利厚生費としての条件と範囲とポイント

 ポイント1

そもそも福利厚生費として計上には、

「その制度を全社員が利用でき、常識の範囲内での支給であること」

が挙げられます。

 

 ポイント2

社員旅行を福利厚生費として計上するには、

ある一定要件をクリアしている必要があります。

 

詳しい条件は、

★「社員旅行は、これだけ!職場・社員旅行を経費計上するための要件・条件

をご参照ください。

 

 ポイント3

次のような旅行は、社員旅行としては認められていません。

 〇役員だけで行う旅行

 〇取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

 〇実質的に私的旅行と認められる旅行

 〇金銭との選択が可能な旅行

 


 

いかがでしたでしょうか?

計上のポイントを正しく理解し、楽しい職場・社員旅行にしましょう♪

 

職場旅行.COMでは、コミュニケーションの旅、ディスカッションの旅、

インスペクションの旅など目的に応じた、職場・社員旅行をご提案しております。

職場・社員旅行をご検討の際には、ぜひ一度職場旅行.com へお問合せください!

 

◎お問い合わせ先◎

株式会社旅コレクション 横浜店: TEL 0800-800-6923 

 

 

 

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